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遠方にある不動産を売却したい!スムーズに売る方法と注意点

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遠方にある不動産を売却したい!スムーズに売る方法と注意点

カテゴリ:売却

この記事のハイライト
●遠方にある不動産の売却は可能
●媒介契約は専任系を選ぶのがおすすめ
●場合によっては買取を選ぶのも方法のひとつ

遠方に住む親が亡くなり相続したなどの理由で、離れた場所から不動産を売却したいと考える人は少なくありません。
弊社LINE不動産にも、遠方にお住まいの方から「草加エリアにある物件を売却したいのですが」との相談がたびたび寄せられます。
遠方にある不動産を売却すること自体は可能です。
しかし通常の不動産売却とは違う流れになるケースも多く、注意点を押さえておくことが大切です。
今回は、遠方にある不動産を売却する方法と流れ、知っておきたい注意点を解説します。

目次

  • 1. 遠方にある不動産を売却する方法
  • 2. 遠方にある不動産を売却する流れ
  • 3. 遠方にある不動産を売却する際の注意点
  • 4. まとめ

    遠方にある不動産を売却する方法


    通常、不動産を売却する際の売買契約は、売主と買主、そして不動産業者の三者が立ち会っておこなわれます。
    しかし遠方に住んでいる場合、立ち会いが難しいケースは少なくありません。
    そのようなときに考えられる方法としては、以下の3つがあります。

    契約書の持ち回り契約

    持ち回り契約とは、売買契約書を三者間で郵送しあうことで契約を締結する方法で、以下の順番でおこなわれます。
    1. 不動産会社が作成した契約書を買主に郵送する
    2. 買主が署名・捺印して手付金を所定の口座に振り込み売主へ郵送する
    3. 売主は手付金が振り込まれていることを確認してから契約書に署名・捺印して不動産会社または買主に返送する
    売主と買主の双方が持ち回り契約の意味を理解し合意していれば、契約は法的に有効となります。
    買主が売主と顔を合わせることなく手付金を支払って契約することに納得してくれるようなら、現地に出向くことなく売買契約をおこなえます。


    代理契約

    代理契約は、売却したい不動産の近くに住んでいる親戚や知人などに不動産売買契約の場に立ち合ってもらい、代理人として契約書に署名・捺印してもらう方法です。
    「署名代理」と呼ばれる方法で、法律上は有効ですが、なにか契約上のトラブルが発生した際には署名・捺印を依頼した側が責任を負うと定められています。
    そのため信頼できる人物に依頼することはもちろん、委任の際に用意する委任状に、明確に委任範囲を定めておくなど注意が必要です。
    なお、代理人を立てた場合には、所有権移転登記をおこなう決済時に司法書士による売主の本人確認があります。
    これは第三者が所有者本人になりすまして不動産を売却することを防ぐためです。
    本人が現地に出向けなければ、司法書士に手数料や出張費を支払わなければなりません。
    費用を抑えたい場合には、最後の決済時にはできるだけ売主本人が現地で立ち合うように調整しましょう。


    司法書士に依頼

    専門的な法知識に基づいて不動産登記や契約書作成などをおこなう司法書士に、現地立ち会いなど売買契約手続きの一切を委任する方法もあります。
    親戚などを代理人とした場合に必要となる移転登記の際の本人確認も、司法書士に代理人を依頼するなら不要です。
    ただし、相応の司法書士報酬を支払う必要があります。


    遠方にある不動産を売却する流れ

    それでは遠方にある不動産を売却する具体的な流れをご紹介します。

    不動産を査定してもらう

    まずは物件がいくらで売却できるのか、不動産会社に査定依頼を出します。
    草加市を中心に、埼玉県、東京都の不動産売却を承っているLINE不動産株式会社では、ホームページより24時間無料で査定依頼を出すことができます。
    遠方からの売却方法にお困りでしたら、エリアに強い弊社へぜひご相談ください。
    基本的に、不動産会社の査定方法には「机上査定」と「訪問査定」というものがあります。
    机上査定とは、専用のデータを元に算出される査定方法ですが、訪問査定では、鍵を送っていただき実際に物件の状態を確認し、周辺環境や立地といった観点からより具体的な査定額を出します。
    どのような査定で進めるかは、ホームページの査定依頼時にお気軽にお問い合わせください。

    不動産会社を選んで媒介契約を結ぶ

    訪問査定をしてもらった会社のなかから、媒介契約を結ぶ不動産会社を選んで契約を結びます。
    媒介契約の手続き自体も、郵送でおこなうことが可能です。
    なお契約する会社を選ぶときには、査定額が高いという理由だけで決めないことがポイントです。
    遠方から不動産売却をする場合、通常の売却と異なりなかなか密な意思疎通は難しくなります。
    ちょっと足を運んで担当者と顔を合わせて様子を聞くといったことができず、信頼関係を築きにくいのです。
    そのため査定額よりも、査定を依頼した際の担当者とのやり取りがスムーズだったか、納得のいく説明をしてくれたかなどを重視することをおすすめします。


    売却活動をおこなう

    媒介契約を結んだら、顧客リストにあたる、会社のホームページやポータルサイトに物件情報を掲載するなど不動産会社が売却活動を始めます。
    遠方にいると、不動産会社の動きを把握するのは難しいため、不動産会社から受け取る営業活動報告書が重要になります。
    送られてくる報告書は内容をよく確認し、不動産会社がどのような売却活動をおこなっているのか、市場の反応はどうなのかを把握しましょう。


    売買契約を結ぶ

    購入希望者が見つかったら、売買契約を結びます。
    前章でご紹介した3つの方法から自身にあったものを選び、持ち回り契約や代理契約で契約書を完成させます。
    いずれの場合も契約書の内容はよく確認し、少しでも不明点があるときには不動産会社にしっかりと説明してもらい、内容を理解したうえで署名・捺印することが大切です。


    決済・物件の引き渡しをおこなう

    売買契約を結んだら、決済・物件の引き渡しをおこないます。
    可能であるなら、最後の引き渡し時は現地に向かって自身で手続きをおこなうのがベストです。
    しかしどうしても難しい場合には、親戚や司法書士に代理人として立ち合ってもらえるよう依頼しましょう。


    遠方にある不動産を売却する際の注意点

    最後に遠方にある不動産を売却する際の注意点をご紹介します。


    空室管理をしてくれる不動産会社を選ぶ

    遠方にある不動産を売却する際には、空室管理をしてくれる不動産会社を選ぶのがおすすめです。
    空き家のままにしておくと、家は急速に劣化していきます。
    売却がスムーズに進めばいいのですが、そうでないなら定期的に空気を入れ換えたり、内見ごとに軽く掃除をしたりする必要があります。
    多少の費用がかかっても、そういったことを任せられる不動産会社と契約できると売却活動が多少長引いても安心です。


    専属専任媒介契約か専任媒介契約で依頼する

    不動産会社と媒介契約を結ぶときには、営業活動報告書の作成義務がある専属専任媒介契約か専任媒介契約を選びましょう。
    不動産会社の契約にはほかにも一般媒介契約がありますが、こちらは売主に対して営業活動を報告する義務がありません。
    遠方の不動産会社がどのような売却活動をおこなっているのか、目で見て確かめることは不可能です。
    コミュニケーションを取りにくいからこそ、営業活動を定期的に確認できるような契約を選ぶことが重要です。


    場合によっては買取も検討する

    売却を希望する家が古くて売れるのに時間がかかりそう、なるべく早く現金化してしまいたいといったときには、不動産会社に買い取ってもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
    買取をしてもらう場合には、相場よりも3割ほど安くなることがデメリットです。
    しかし仲介で買い手を見つけたときに不動産会社に支払う仲介手数料が不要になる、通常なら売却まで3カ月~半年ほどかかるのが、早ければ1カ月で現金化できるなどのメリットがあります。
    家の状態が悪くても、手を入れることなく買い取ってもらえる可能性があるうえ、契約不適合責任を問われる心配もありません。
    遠方にある物件がなかなか売却できないと、税金やメンテナンスに出費だけがかさんでいくことも考えられます。
    多少安くなってもなるべく手間をかけずに売却したいと考えるなら、買取を検討するのもおすすめです。


    まとめ

    遠方にある不動産でも、持ち回り契約や代理契約を結ぶことで売却は可能です。
    その際には不動産会社と専任系の媒介契約を結ぶようにすると、売却活動が見えるのでおすすめです。
    また状況によっては買取を視野に入れることを検討してもいいでしょう。
    LINE不動産でも草加エリアにある物件の売却のご相談に応じていますので、どうぞ遠方にお住まいの場合でもお問い合わせしてみてください!



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