市街化調整区域を解説(川越市を例に解説)
市街化区域と
市街化調整区域の違いって?
市街化区域
市街化調整区域
市街化調整区域でも
家を建てる事ができる?
第三四条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。つまり、ある一定の条件で、定められた手順を踏めば、調整区域でも開発行為(建物を建てる為に土地を整理すること)を行い、建物を建てる事が可能です。
【市街化調整区域】
都市計画法34条11号~埼玉県川越市を例に~
“十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね五十以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの”・市街化区域に隣接している
11号~川越市の場合~
【市街化調整区域】
都市計画法34条12号~埼玉県川越市を例に~
“十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの”
“1 開発行為を行う者 開発行為を行う者は、社会通念に照らし、新たに自己の居住のための住宅を建築することが相当と認められる者であって、次のいずれにも該当する者であること。 (1)開発区域が存する市町村又は隣接する市町村の市街化調整区域に自己又はその親族が20年以上居住している者 (2)現在、開発区域が存する市町村又は隣接する市町村の市街化調整区域に居住している者又は居住している親族を有する者 2 開発区域 開発区域の土地は、既存の集落に存する土地であって、次のいずれかに該当するものであること。ただし、当該土地が農地の場合で、農地法第5条許可を停止条件とした所有権移転仮登記を完了しているものを含む。 (1)開発行為を行う者が所有している土地 (2)開発行為を行う者の親族が所有している土地 3 予定建築物 予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する専用住宅 ※県から市町への権限譲渡等に伴い条例を有する市町においてはその条例に準ずる。”が、埼玉県の基本となっております。また、川越市の場合、埼玉県の「中核市」として、権限が譲渡されていますので、独自の条例を定める事ができます。