相続した不動産を保有している場合、長年にわたり放置してしまうケースがあります。
放置すれば、建物は荒れ雨漏りなどが発生すればさらに劣化は加速してきます。
特に、建物のなかにものが残された状態だと不動産の処分をためらう原因になり、手放せないと悩んでしまうのではないでしょうか。
そんな物件を抱えている方へ、残置物とは何か、また残置物がある状態で売却するコツをご紹介します。
不動産売却で注意したい残置物とは?
残置物とは、不動産売却の際に売主側が残した私物のことです。
具体的には、家具・家電・生活用品などです。
人によっては遠方に住んでいて処分が難しく、物件に置いたままにするケースもあるのではないでしょうか。
特に、不動産の保有者が高齢の場合は、片付けや家具の廃棄ができず、そのままになっているケースもあります。
残されたもののなかにはゴミが含まれることもあります。
なかでも、競売物件には残置物が残されているケースが少なくありません。
しかし、原則的に不動産売買では売主が家具や生活用品といった残置物を処分しなければいけません。
ただし、何かしらの事情で処分が難しい場合は、売買契約書に条文を明記し売主が残置物の所有権を放棄することができます。
所有権放棄を表明する理由としては、買主が売主の許可を得ずにいつでも残置物を処分できるようにするためです。
不動産売却の残置物によるトラブル
動産売却の際、残置物に関するトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。
たとえば、相続した物件にものが残っていると、取り扱いで問題が発生することがあります。
残されたもののなかには遺族にとって大切な思い出の品があるかもしれません。
1人だけの判断で処分してしまうと、大きなトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、相続した不動産を売却する際には、相続人全員で遺品を確認しておく必要があります。
また、不動産売却では何を残すか明確にしないと、トラブルのもとになります。
とくに注意が必要なのはエアコンです。
買主は残されていると思っていたのに、引渡しの際に見ると撤去されておりトラブルになった、という場合もあります。
厳密にいうとエアコンを残すかは、売主が判断できます。
トラブルの回避策としては、買主と売主間で、残す設備・備品リストを書面に記載しておきましょう。