048-948-6162

営業時間:
10:00~18:00
定休日:

草加市で不動産購入・売却|LINE不動産 > LINE不動産株式会社のスタッフブログ記事一覧 > 不動産売却をしたら必要になる確定申告ってどういうもの?

不動産売却をしたら必要になる確定申告ってどういうもの?

≪ 前へ|不動産売却では火災保険の解約手続きも忘れずに!保険料返金の有無なども解説   記事一覧   不動産売却におけるオーバーローンの概要や調べ方などを解説|次へ ≫

不動産売却をしたら必要になる確定申告ってどういうもの?

カテゴリ:税金/売却

不動産売却をしたら必要になる確定申告ってどういうもの?

不動産売却をおこなうと利益、あるいは損失が発生します。
その利益や損失に応じた税金を計算しなくてはいけないので、不動産売却をおこなうと確定申告が必要になります。
ここでは、不動産売却時の確定申告についてご説明します。

弊社へのお問い合わせはこちら

確定申告とは?不動産売却後に確定申告が必要理由は?

確定申告とは、個人がその年の所得を計算し申告して、税金を納めるための一連の手続きのことをいいます。
不動産売却をして利益が発生した場合に、その利益に対する納税額を確定させる必要があります。
申告に必要なのは譲渡所得税で、そのための手続きが確定申告なのです。
確定申告は、不動産売却をして利益が発生したときだけでなく、損失が発生した場合にも必要です。
それは、損失分の金額をそのほかの所得から控除することができるので、控除するために確定申告をするのです。

不動産売却後に確定申告をおこなう場合の必要書類とは?

確定申告するうえで必要な書類は、税務署からもらえるものと自分で用意するものの2種類あります。
税務署でもらう書類には、譲渡所得がある場合に必要になる「確定申告書B様式」、分離課税用の申告書の「確定申告書第三表」、そして「譲渡所得の内訳書」です。
2つめの「確定申告書第三表」については、不動産売却の利益は給与所得などと分けるため、分離課税となるためです。
そして自分で用意する書類には、不動産売却時の売買契約書(写)、仲介の手数料などの領収書(写)、売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)になります。

確定申告の申告期間は?そしてどこで申告すれば良いの?

確定申告の申告時期は毎年2月16日~3月15日と決められています。
申告場所は、居住地の管轄する税務署で確定申告をおこなうことになります。
売却時期と申告時期の関係は、たとえば、今年2021年1月に売買契約をして3月に引渡しをした場合には、2023年の2月16日~3月15日に確定申告をすることになります。
売却して1年近くたってからの申告なので、忘れないよう気を付けなければいけません。
また、不動産売却時に受け取った重要事項説明書・売買契約書・領収書等はしっかり保管しておかなくてはいけません。
申告は税務署の窓口に提出する方法が一般的ではありますが、今では郵送による申告書の送付、電子申告・納税システム(e-tax)による申告など方法がいくつかあります。

確定申告の申告期間は?そしてどこで申告すれば良いの?

まとめ

不動産売却をしたときにかかる税金には、所得税・復興特別所得税と住民税があります。
その中の所得税について計算されるのが確定申告なので、不動産売却で利益があったときにはそうですが、損失があったときにも確定申告することで所得税が少なるのです。
期限が近付くと税務署の窓口が混雑し、忙しい平日に手続きするのが難しい場合もありますが、前もって準備に取り掛かり確実に確定申告をおこなってくださいね。
草加市の不動産売却・買取のご相談は、私たちLINE不動産株式会社お任せください。


 売却査定も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


≪ 前へ|不動産売却では火災保険の解約手続きも忘れずに!保険料返金の有無なども解説   記事一覧   不動産売却におけるオーバーローンの概要や調べ方などを解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • お客様の声
  • スタッフ紹介
  • 会社概要

    会社概要
    LINE不動産株式会社
    • 〒340-0014
    • 埼玉県草加市住吉1丁目5-27
    • TEL/048-948-6162
    • FAX/048-948-6163
    • 埼玉県知事 (1) 第24620号
  • エリア情報
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る