相続財産の中に不動産が含まれているケースは非常に多く、なかにはその相続不動産が「負動産」と呼ばれるやっかいな物件であるケースも少なくありません。
今回はまず「負動産」とはどんな不動産を指すのかを解説したうえで、負動産の相続放棄の可否や、負動産の処分方法などを解説します。
負動産とは?
負動産とは「資産価値がゼロまたはゼロに近い状態で利益を生むことがまるで期待できず、所有し続けると維持費などがかかって損になるだけの物件」のことを指します。
負動産という用語は正式な不動産用語ではなく不動産業界で生まれた造語ですが、今では一般の方にもかなり認知されるようになってきています。
そして、この負動産はなぜ一般的な不動産売却が困難なのかというと「資産価値がないので購入を検討しようという方が現れにくい」という理由があるからです。
もちろん、まずは一般的な仲介での不動産売却にチャレンジしてみてもいいですが、それでもダメな場合は別の処分方法を考える必要があります。
一般的な不動産売却が困難な負動産は相続放棄できる?
一般的な不動産売却が困難といわれている負動産、これが相続財産に含まれている場合に相続放棄はできるのかというと…相続を知った時点から3か月以内に相続放棄を申し立てれば、相続放棄が可能です。
ただし、負動産の他の相続財産でプラスの財産がある場合は、たとえ負動産を相続してもトータルの相続財産で見れば「相続したほうが得」となるケースも多いので、相続放棄をするかどうかは慎重に検討しましょう。
また、相続放棄をすることには「家族親族への負動産相続の飛び火リスク」もあります。
もし、配偶者および相続第1順位となる子(またはその代襲相続人)の全員が相続放棄をした場合、相続第2順位となる父母や祖父母などの直系尊属に相続が飛び火する形になりますので気を付けましょう。
負動産は一般的な不動産売却が難しい!どんな処分をすれば良い?
負動産は一般的な不動産売却で売却成立させるのが難しい物件ですが、どうやって処分すれば良いのかというと…まずは地元密着の不動産会社に相談して、地元の隠れたニーズの掘り起こしをしてもらいましょう。
たとえば草加市エリアの負動産売却を希望されるのであれば、ぜひ弊社にご相談ください!
仲介による不動産売却がどうしても難しい場合は、不動産会社の直接買取制度を利用するのもおすすめです。
あと「負動産を相続したので売却したい、買い取ってもらいたい」という場合は先に名義変更のための相続登記をする必要がありますので、忘れずやっておきましょう。
まとめ
資産価値のない負動産は一般的な不動産売却がかなり困難です。
そんな負動産を所有している方や相続した方は、できるだけ早く処分することを心がけましょう。
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