今回は不動産などの遺産相続の予定がある方のために、遺産分割協議についていろいろ解説します。
遺産分割協議とはどのような進め方で進めていくのか、遺産分割協議においてどんなトラブルが発生しやすいのか、そしてトラブルの解決策や予防策としてはどんなものがあるのか、それらについてお話しします。
遺産分割協議とは?どのような進め方で進めていくのか?
遺産分割協議とは、遺産を相続する相続人全員で「どのように遺産を分ける(分割する)か」ということを決めるためにおこなう協議のことです。
「相続人は誰か、どんな相続財産があるかなどの調査をしたうえで、相続人全員で具体的な相続分や分割方法を話し合う」という進め方で遺産分割協議を進め、相続人全員で合意できれば遺産分割協議書を作成し、そこに合意内容を記します。
遺産分割協議の最大のポイントは「相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立せず、遺産分割協議書の作成もできない」ということです。
そのため「遺産分割協議書作成にこぎつけるのが難しい」ともいえるのですが、その分、法的な効力は非常に強いです。
たとえ遺言書があっても、そこに「遺言書と異なる遺産分割を禁じる」という趣旨の記述がなければ、遺言書に記された遺産分割よりも遺産分割協議書に記された遺産分割を優先させることも可能ですよ。
知っておきたい!遺産分割協議に多いトラブルの例
遺産分割協議の進め方自体は結構シンプルですが「トラブルが起こって遺産分割協議がまとまらない」ということはよく起こります。
「遺産の範囲がどこまでなのかの解釈でもめる」「不動産の分割方法や価値の評価方法をどうするかでもめる」「被相続人を介護してきた家族の寄与分の金額でもめる」などというトラブルが目立ちますね。
遺産分割協議は相続人同士の利害がぶつかり合うだけに、利害関係のトラブルが多いのです。
遺産分割協議におけるトラブルの解決策や予防策について
相続人同士の利害がぶつかる遺産分割協議は何かとトラブルが起こりがちですが、どうしても遺産分割協議がまとまらない時の解決策として挙げられるのが「家庭裁判所の利用」です。
まずは家庭裁判所で遺産分割調停をおこない、調停委員が相続人の間に立って話を聞き、裁判官からも解決案を示すなどして遺産分割協議がまとまる方向に持っていきます。
この遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合は家庭裁判所の審判を受け、裁判所に遺産分割方法を決めてもらいます。
また、遺産相続が始まるより前に予防策がとれるならぜひとっておきましょう。
おすすめの予防策としては「遺言執行者を指定した遺言書を、被相続人に生前に作成してもらう」「相続が発生する前の段階から、相続人となる予定の者の間で遺産分割についての話を進めておく」といったものが挙げられます。
まとめ
相続人全員で遺産分割について協議する遺産分割協議は何かとトラブルが起こりやすい協議です。
できれば、事前にとれる予防策はとっておきましょう。
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