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遺産相続の順位と法定相続分をわかりやすく図で解説!

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遺産相続の順位と法定相続分をわかりやすく図で解説!

カテゴリ:その他

亡くなった人の遺産をもらう権利のある人を法定相続人といいます。

法定相続人に該当するかどうかは故人の家族構成に応じて様々なケースがあり、法定相続人になれる優先順位のことを相続順位といいます。


相続に関するルールを理解するうえでは、「誰が相続人となるのか」と「それぞれの相続人がどれだけの割合を相続するのか」の2点を押さえることが大切です。



1. 誰が相続人となるのか―相続順位の基本ルール

まずは、「誰が相続人となるのか」の問題からみていきましょう。

法定相続人とは、民法に規定されている相続人となる人のことをいいます。法定相続人の範囲に含まれている人には遺産を相続する権利があります。

法定相続人となる人は血縁関係によってそれぞれ順位が決まっています。下の図で確認してみましょう。

相続人の範囲と優先順位図

相続人のパターン

相続人についての法律のルールをさらに詳しく分類すると、次の4つを挙げることができます。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人には順位がある
  • 同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等
  • 遺言がある場合には遺言内容が優先する

順番に図解でわかりやすく説明します。

配偶者は常に相続人となる

法定相続順位 配偶者のみ

亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。[民法第890条]

ただし、ここでいう配偶者とは法律上の妻または夫のことで、簡単にいうと婚姻届を役所に提出して受理された婚姻関係でなくてはなりません。

法律上の婚姻関係にないいわゆる「内縁の妻」「内縁の夫」は、法律上は相続人となれません。

内縁関係の夫や妻に遺産を相続させるためには、遺言を残す必要があります。

なお、遺言によって死後に離婚や結婚をすることができませんので注意しておきましょう。

配偶者以外の相続人には順位がある

法定相続人には順位があります。

  • 第1順位:子供や孫など被相続人の下の世代(直系卑属といいます)[民法第887条]
  • 第2順位:父母や祖父母など被相続人の上の世代(直系尊属といいます)[民法第889条]
  • 第3順位:兄弟姉妹[民法第889条]

そして「上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は法定相続人にならない」というルールがあります。

例えば、亡くなった人の遺族として父と子供がいる場合には、第1順位である子供が相続人となり、第2順位である父は相続人とはなりません。

同様に、亡くなった人の遺族に弟と母がいる場合には、第2順位の母が相続人となり、第3順位の弟は相続人となりません。

また亡くなった人の遺族に配偶者(妻)と子供と父がいる場合には、配偶者と第1順位の子供の2名が共同で相続人となります。

同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等

上で見た相続順位に従って、同じ順位の人が複数人いる場合は、その人たちは全員が相続人となります。

例えば、亡くなった人に子供2人(兄弟)がいる場合には、この2人はどちらも相続人となります。

法定相続順位 配偶者のみ

遺言がある場合には遺言内容が優先する

遺言がある場合には遺言内容が優先する

ここまで見てきたルールは、あくまでも「遺言がないので、法律のルールによって相続人を決める場合」のルールです。

亡くなった人がもし遺言を残している場合には、上で見たルールはいったん度外視して、その遺言の内容を最優先に相続人を決定します。

例えば、亡くなった人に配偶者(妻)と子供が2人いるというような場合でも、全くの他人を相続人として遺言で指名している場合には、その全くの他人が相続人となります。

日本では「自分の財産は自分の自由に処分できる」のが大原則ですから、自分の死後の財産の処分の仕方についても、基本的には自分で決められるようになっています。

遺留分について

ただし、亡くなった人とごく近しい親族関係にある人(妻・子供・親)には「遺留分」という権利が認められていますので、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。

なので、例えば「自分の死後は全財産を慈善団体に寄付する」というように遺言が残されている場合にも、亡くなった人の配偶者や子供は「自分には遺留分があるので、最低限の割合は自分たちに分けてほしい」と求めることができます。

. 遺産はどのように分けられるのか―法定相続分の基本ルール

複数名の法定相続人が資産を相続する場合、法定相続分という決まった割合に従って資産を分割します。

配偶者の相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

配偶者がいない場合は基本的に法定相続人の人数で均等に遺産を分割します。

配偶者がいる場合を下記でわかりやすく説明します。

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人によって法定相続分が変わってきます。具体的には下記の表となります。

法定相続人配偶者の法定相続分他の相続人の法定相続分
配偶者のみ遺産の全て
配偶者と子(直系卑属)遺産の2分の1遺産の2分の1を人数で分割
配偶者と親(直系尊属)遺産の3分の2遺産の3分の1を人数で分割
配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)遺産の4分の3遺産の4分の1を人数で分割

3. 代襲相続(孫)や養子縁組など相続順位パターン

ここまで、遺産相続の順位に関する原則的なルールを説明しましたが、実際の相続では相続順位が複雑になるケースもあります。

以下では相続順位が問題となりやすいイレギュラーな場合についてわかりやすく説明していきます。

孫が相続(代襲相続)のパターン

孫が相続(代襲相続)のパターン


亡くなった人に子供と孫がいて、相続発生時には子供はすでに亡くなっているという場合には、孫が相続人となります。

このようなケースを代襲相続といい、上の例では孫は子供がもし生きていた場合と全く同じ立場で相続人となります(つまり、第1順位の相続人となります)

同様に、亡くなった人に子供と孫とひ孫がおり、相続発生時に子供と孫がすでに亡くなっている場合にはひ孫が相続人となります(再代襲相続といいます)

代襲相続の権利は兄弟姉妹の子(つまり亡くなった人から見て甥っ子、姪っ子)にもあります。


子が生存しているが孫に相続させたいパターン

孫に遺産相続を行う方法は代襲相続以外にも次のような方法があります。

  • 遺言書で孫に相続させる
  • 孫を養子にする
  • 生前贈与を行う

ただし、子供を飛ばして孫に相続をさせた場合、相続税の金額が20%加算されてしまうため、一見デメリットとみえますが、「親→子供→孫」と2回の相続をする場合は相続税も2回分支払うため、両者を比較すると最終的には相続税の負担が小さくなる場合もあります。

相続方法や孫に相続するメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく説明していますのでご覧ください。

児がいるパターン

相続順位 胎児がいるケース>

相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子供とまったく同じように扱われます。

ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。

なので、相続発生時に配偶者(妻)と母親、妻のお腹の胎児がいたというような場合には、妻と胎児(第1順位)が相続人となり、母親(第2順位)は相続人となりません。

一方で、胎児が残念ながら死産となった場合には、配偶者(妻)と母親が相続人となります。

このように、相続人の中に胎児がいる場合は、その子が生まれてくるまで「誰が相続人となるか」が確定しないため、通常は胎児が生まれてから遺産分割協議に入るのが一般的です。



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