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【前編】任意売却とは?住宅ローンの支払いが厳しくなったら知っておくべき基礎知識

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【前編】任意売却とは?住宅ローンの支払いが厳しくなったら知っておくべき基礎知識

カテゴリ:売却理由
住宅ローンの返済が苦しくなったら、まずは金融機関に返済計画の見直しを相談してみましょう。
金融機関に相談しても解決が難しい場合は、所有する不動産を「任意売却物件」として売却することを検討するとよいでしょう。
今回は、住宅ローンを滞納してしまう前に知っておくべき基礎知識や、「もしもの時」に検討したい任意売却に関する知識をご紹介します。

住宅ローンの返済に頭を抱えていませんか…?

人生では、予期せぬことが起こることがあります。会社都合で急に職を失ったり、事故や災害などで想定外の出費が重なったり、急な病で働けなくなることがあるかもしれません。そんな予想もしていなかったことで住宅ローンの支払いが難しくなったら、どうしたらよいのでしょうか?月々のローンが返済できなくなって、滞納したり、競売によって不本意に住宅を失うようなことは避けたいですよね。

そんな事態に陥る前に、住宅ローンの返済が苦しくなったら、まずは金融機関に返済計画の見直しを相談してみましょう。金融機関としても返済が滞ることは好ましいことではありません。「もしもの時」に相談に乗ってくれる金融機関は多いので、きっと役に立つアドバイスや情報を提供してくれますよ。

金融機関に返済について相談しても解決が難しい場合は、所有する不動産の「任意売却」を金融機関に相談してみるとよいでしょう。
今回は、住宅ローンを滞納してしまう前に知っておくべき基礎知識や、もしもの時に検討したい任意売却に関する知識をご紹介します。


任意売却とは?競売との違い

万が一、住宅ローンの返済が厳しくなってしまったら、マイホームやマンションを売ったお金を元金返済に充て、ローンを完済するという手段があります。しかし、売却資金で住宅ローンの残債が完済できない場合は、別途完済するためのお金が準備できなければ、通常の売却ができません。なぜなら、不動産を売却する場合、住宅ローンなどで不動産に設定されている金融機関の抵当権を抹消しなければ引渡しができず、その抹消のためにはローンの完済が条件となっているからです。

そこで、こうした売却してもローンの完済ができない場合は、金融機関と相談して任意売却とするか、金融機関が抵当権を行使して不動産を差し押さえた後、強制的に競売と呼ばれる売却となります。それぞれの違いについてご紹介しましょう。

金融機関の了承を得て不動産を売却する「任意売却」

任意売却とは、債権者(住宅ローンを借りている金融機関)の了承のもと、ある程度所有者の希望条件で一般市場にて不動産を売却することです。

本来、不動産を売却する場合には、引渡し時点では住宅ローンを完済し、住宅ローンの担保として設定された抵当権を解除する必要があります。不動産の売却資金を充ててもローンが残ってしまうときには、抵当権が解除できないため不動産の売却自体が原則としてできません。

しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらえるのです。

任意売却では、まず「債権者(金融機関)」への相談が必要です。その後、売却する不動産の査定を不動産会社に依頼し、査定額を踏まえて金融機関とも連携を取りながら売却活動に入ります。

・債権者である金融機関に任意売却について相談する
・任意売却を扱う不動産会社に所有する不動産の査定価格を出してもらう
・債権者へ査定価格とともに任意売却の希望を伝えて合意を得る
・債権者からの合意が得られると任意売却への活動が行える

ここまで完了して初めて、任意売却の活動が始められますよ。

新聞記事と赤鉛筆

強制的に抵当物件を売却する「競売」

競売とは、所有者の意思とは関係なく、債権者が抵当権の対象となっている不動産を差し押さえ後、法的な手続きに則って強制的に売却されることです。

住宅ローンを3〜6か月程度滞納すると、銀行や住宅金融支援機構など債権者である金融機関から「期限の利益を喪失した」として住宅ローンの残額を一括返済するよう請求されます。

期限の利益とは、約束した期日と金額で住宅ローンを返済していれば、住宅ローンを借りている側は一括返済を求められない(利益)というものです。

しかし、期限の利益を喪失すると、債権者は担保(抵当権の対象)である不動産を差し押さえ、債権者から裁判所への申し立てによって認められると強制的に競売にかけられ、その売却で得られた資金は残債の回収に充てられます。

競売は、通常の売却や任意売却と比べて低価格で売却される傾向があります。しかも、引渡しの時期は所有者の希望とは限らないため、所有者やその家族は、仕事や学校の都合などに関係なく退去せざるを得なくなります。競売は、経済面で不利になるだけでなく実生活にも大きな影響があり、精神面にも重い負担がかかるものといえるでしょう。

これに対して、任意売却は法的な強制処分ではないため、債権者と債務者が合意をすれば、売却価格や引渡しの時期なども相談のうえ決定することができます。また、売却資金の配分は債権者が優位ではあるものの、債務者の希望もある程度踏まえて決められます。そのため、通常、競売にかけられる前に任意売却を進める方が、所有者側の希望が反映されやすく自由度が高いといえます。


任意売却のメリットや注意点とは?

前述の通り、任意売却の場合、ローンの完済が難しい場合でも債権者の合意があれば、抵当権を抹消できるという可能性があります。これは任意売却の大きな特徴の1つですが、ほかにはどのようなメリットがあるのでしょうか?また、注意すべき点にはどのようなものがあるのでしょうか?確認していきましょう。

家の模型とマルバツ

任意売却のメリット

任意売却は、一般の不動産売却に近い形で行われるという特徴があります。任意売却のメリットは以下の通りです。

●所有者の情報を非公開にできる
任意売却は、通常の不動産売却で売り出すのと同様に、物件所有者の情報が周囲に知らされることはありません。
一方、競売の場合は、競売が決定すると、裁判所の競売情報のWEBサイト内に対象の不動産、その所在地、物件写真が公表されます。インターネットで物件情報が公表されるため、周囲には知られる可能性があります。

●引越し費用の負担を軽減できる可能性がある
任意売却では、引越し代を売却資金から捻出できる場合があります。というのは、任意売却では、売却資金の配分を債権者と相談して決めることができるからです。債権者との交渉次第では、引越し費用など諸費用の一部を売却資金から負担してもらえることもありますよ。

●引渡し日の希望を相談できる
任意売却では、契約条件や引渡し日など、債権者が認める任意売却の条件の範囲内であれば、売却に関して一般的な不動産売却と同様に買主と相談することができます。
たとえば、仕事や学校などのスケジュールを考慮して、引渡し日を所有者の希望も踏まえて決められるのです。

営業担当者に相談する男性

後編では、実際の任意売却の流れなどを説明していきます。



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