不動産売却をおこないたくとも、所有者が入院しているケースがあります。
今回は、所有者が入院している不動産の売却方法について、ケース別に売却方法を解説します。
不動産の所有者が入院中でお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
所有者である自分が入院中に不動産売却をおこなうには
自分が入院中に不動産売却をする場合は、不動産会社の担当者が病院を訪ねる、代理人に不動産売却を委任する、子どもに名義変更するといった方法があります。
不動産会社の担当者と病院で打ち合わせをする際は、ご自分の体調や病院の面会時間に合わせることが大切です。
代理人を立てる場合は、信頼できる家族や親戚、法律の専門家などに依頼しましょう。
代理人を立てるにあたっては、委任状の作成も必要です。
不動産売却時の希望条件や代理人に委任する範囲などを記載しておくと、トラブルを防ぐことができます。
所有者である親の入院中に不動産売却をおこなうには
不動産の所有者である親が入院中の場合は、子どもが代理人となったり、名義変更をおこなったりしたあと、売却する方法があります。
子どもが代理人となって手続きを進めるには、委任状のほか、所有者と代理人の印鑑証明書、代理人の本人確認書類や実印が必要です。
子どもなどに名義変更をしてから売却する場合、相続トラブルに発展する可能性があります。
そのため、親族で事前に話し合いをおこない、納得したうえで名義変更をすることが大切です。
所有者が入院中かつ認知症の場合に不動産売却をおこなうには
不動産の所有者が入院中かつ認知症を発症している場合には、成年後見制度を活用すると良いでしょう。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力や意思能力が不十分な方が不利益を被らないよう後見人を選定し、法律によりサポートすることを目的とした制度です。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所にて成年後見人の選任をおこないます。
手続きには、申立書や戸籍謄本、後見登記事項証明書などが必要です。
診断書や財産目録などを提出する場合もあります。
まとめ
入院している所有者が自分の場合、親の場合、認知症を発症している場合の不動産売却について、ケース別に解説しました。
どのケースでも、入院中に不動産売却をおこないたい場合は、決まった手続きを踏むことが大切です。
不動産売却にまつわるトラブルを避けるためにも、親族や法律の専門家と事前に相談しておくことをおすすめします。