今回は、不動産取得税の計算方法や軽減措置、そもそも不動産取得税がどんなものなのかを解説します。
不動産購入時にかかる不動産取得税とは?
不動産取得税とは、地方税の一種で、建物や土地を購入したときに一度だけ課せられる税金のことです。
でも中古でも、不動産購入時には必ず不動産取得税を支払わなくてはなりません。
ただし、両親や祖父母から建物や土地を相続した場合は、不動産購入ではなく所有権の移転にあたるため、不動産取得税は発生しません。
また、法人の合併や分割、吸収などによる取得や公益目的の場合も課税されません。
しかし、遺言などによる相続人以外への遺贈は課税対象となります。
いつ支払うのかは、不動産購入から60日以内となっています。
不動産購入時にかかる不動産取得税の計算方法
計算方法は、固定資産税評価額×税率で求められます。
不動産取得税の税率は原則4%です。
軽減措置後は3%となります。
ただし建物と土地では計算方法が異なります。
建物の場合は上記の計算方式ですが、土地の軽減措置を適用した場合は、下記のとおりです。
固定資産税評価額×1/2×3%です。
なお、不動産購入時にかかる不動産取得税の軽減措置は2024年3月31日までとなっています。
不動産購入における不動産取得税の軽減措置とは?
不動産取得税の軽減措置は法律で定められた税率を軽減してくれる制度です。
原則4%の税率を3%にできるため、固定資産税評価額によっては数十万円ほどお得になる可能性があります。
軽減措置には条件があります。
土地の場合は、4万5,000円か土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積×2×3%か、多い方を減額可能です。
住宅と一緒に土地を取得する場合は、築1年以内に住宅を取得することが条件です。
新築の場合は、1戸あたりの床面積が50〜240㎡の範囲で、不動産価格から1,200万円が控除されます。
中古の場合は、1戸あたりの床面積が50〜240㎡の範囲の場合、不動産取得者の居住が条件です。
それぞれ条件に該当しているかどうかは登記簿謄本の確認や不動産会社に問い合わせると良いでしょう。
まとめ
不動産購入時にかかる不動産取得税では、2024年3月31日まで軽減措置があるため、申請をおこないましょう。
そのまま支払っている場合は、条件に該当するのか確認のうえ税務署に相談することで還付される可能性があります