マイホームの購入を検討するとき「路地状敷地は安い」という話を聞いたことはある方はいらっしゃるかと思います。
マイホームを購入するなら、できる限り費用は抑えておきたいところですが
安いのにはそれなりの理由がありそうです。
今回は路地状敷地に関する問題について解説します。
路地状敷地とは
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」といいます。(そのような通路を持つ土地全体を敷地延長と言うこともあります。)
土地の形状が竿に旗を付けたような形をしていることから「旗竿地」と言われたり「路地状敷地」と呼ばれることもあります。
なぜ路地状敷地はできるのか
例えば100坪の土地を売却することを想像してみてください。
100坪の土地は一般人が購入するには高額であるためなかなか直ぐに売ることはできません。
そのため需要のある50坪になるように土地を分割して販売することが考えられます。
綺麗に土地を分割することができれば問題ないのですが長方形の形をした土地であれば、間口が狭いため
どうしても綺麗に分割することは難しくなります。
そこで、その土地の形状を旗竿地にして販売することとなったのです。(前面の綺麗な土地の方が、もちろん価格は高くなります)
路地状敷地のメリット
(1)比較的安く土地を購入できる
まず路地状敷地は比較的安く土地を購入できるというメリットがあります。
路地状部分があることにより減価率が変わり、その結果安くなります。
(2)静かな環境で住みやすい
路地状敷地は比較的静かな環境であり住みやすいというメリットもあります。
幹線道路沿いの土地などは車両交通量が多いため、住宅地としてはあまり人気がない傾向にあります。
しかし路地状敷地は奥に入っていることから比較的静かで車の通行をそれほど気にしなくて良いことになります。
(3)プライバシーが保護されやすい
路地状敷地は奥に入っていることから周りが建物であり通行人等から見られることがなくプライバシーの観点からもメリットがあります。
路地状敷地のデメリット
(1)日当たり・風通しが悪い
路地状敷地は周りが建物であるため日当たりが悪いというデメリットがあります。
日当たりが悪いと洗濯物が乾きにくかったり部屋が暗かったりと何かと不便となります。
また風通しも悪いというデメリットが考えられます。
(2)水道管などが届いていないことがある
路地状敷地は水道管などが届いていないことも多くあります。
そのため、これらを設置するために別途で工事費用がかかることがあります。
せっかく安く土地を購入できたのに水道管などを通すために別途で工事費用が発生してしまうと、あまり「お得感」がなくなってしまいます。
(3)建築制限により用途が限られてしまう
路地状部分の幅が2m確保できないと建築基準法の接道義務を満たせないため建築が不可能な土地となります。そのため路地状部分の用途はほとんど「駐車場にする」などに限られてしまうといったデメリットがあります。
路地状敷地によりトラブル事例
Aさんは両親が亡くなった後に実家を相続し実家を自分の自宅として住み続けていました。
相続した実家の建物は相続時にすでに築60年以上が経ちとても古い状態だったのでAさんは建物の建て替えを検討していました。
しかし、実家の敷地はいわゆる路地状敷地でありしかも通路の幅は狭く約1.8mしかなかったため接道義務を満たしていませんでした。
そのためAさんは建物を建て替えたくても建て替えることができない状況にありました。
Aさんは隣地のBさんにAさんの通路に接する部分を幅20㎝分売ってほしいと何度もお願いしていましたがBさんが売ってくれることはありませんでした。
これによりAさんとBさんの関係は悪くなってしまいました。
まとめ
路地状敷地は比較的安く土地を購入できる一方で日当たりや風通しが悪いといったデメリットも存在します。
また建築制限が設けられており融通が利かないこともあります。
路地状敷地の購入を検討する際には建築会社さんと良く打合せする事をオススメします。
メリット・デメリットを考慮して路地状敷地の購入を検討するようにしてください。