土地に建物を新築する場合、土地に道路が接していないと建替えはできません。
道路と言っても、見た目が道路なら道路と言うわけではありません。
いつも目にしている道路、もしかしたら『道路』じゃないのかも・・・?
きちんと、法律で認められた道路に接していないと、家の建替えはできませんので、お気を付けください。
あなたの不動産は本当に道路に接していますか?
道路の種類は“公道”・“私道”だけではありません!
まず、家を建てる大前提として「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられません」
これは、火災が起きたときに、消防車が侵入できたり、避難路を維持するために必要な幅になっています。
では、建築基準法上の道路とは?
建築基準法上の道路には、いくつか種類がありますので、ご説明いたします。
1.42条1項1号
4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など)
2.42条1項2号
都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上の道路
3.42条1項3号
建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あった道路
4.42条1項4号
都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
5.42条1項5号
位置指定道路/民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて作られた道路
6.42条2項
道幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路(セットバックが必要とされる道路)
7.基準法以外の道路(通路)
43条但書き/原則として再建築不可ですが、建築審査会の許可を受けること等により建築を認められることがある道のことを43条但書きと呼びます。道路としてみなしてもらうため、いろいろな書類は必要です。(1個人ではなかなか作成しきれないので、不動産会社に相談することをおすすめします)
以上のように、道路と言っても、いろいろな種類があります。
道路の種類によっては、建替えができなかったり、セットバックは必要だったり、
見た目が道路だからといって、売却する際に、落とし穴がある場合があります。
所有する不動産や、気になっている土地のにしている道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか、役所に行って自分で調べることができます。
上記は重要事項説明書の道路に関する項目になります。
重要事項説明書には、「敷地等と道路との関係」というものがあります。
接道方向、道路の種類、幅員、接道距離、セットバックの有無など、担当する不動産会社が役所で調査し、ご説明いたします。
ご所有の不動産が、建築基準法上の道路に接しているか心配…
購入した土地に希望の家が建てられなかったら…
そのような不安があったら是非一度ご相談ください。