日本に長く住む外国人の方のなかでも、永住権を持っている方と持っていない方がいらっしゃいます。
永住権を持つことにより、日本で生活するうえでさまざまな利点がありますが、その一つが住宅ローンの利用です。
永住権があると、住宅ローンの契約がしやすく外国人の方であってもマイホームを持つことができます。
では、永住権を持っていない外国人の方は、住宅ローンの利用は可能なのでしょうか。
また、永住権とはそもそもどういった権利なのかについても、ご説明していきます。
永住権とは?永住権なしで住宅ローンを組むための基礎知識
留学生など海外から来られた外国の方のなかには、これからもずっと日本で暮らしていきたい、と考えている方は少なくありません。
ただ入国者の在留資格には、日本に滞在できる期間が決まっていますので、それを過ぎた場合は不法滞在とみなされます。
これは留学の在留資格、労働の在留資格、いずれでも同じことです。
しかし、法務省が許可した「永住権」がある外国人の方は、在留期間が決められておりません。
外国人が日本の永住者となるためには、3つの条件をすべて満たすことが要求されます。
1つ目の条件が「素行が善良であること」で、これは日本の法律を遵守することや常識、マナーを持ち合わせた生活態度であることとなります。
次に「独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること」で、これにより現在はもちろんのこと、将来的にも安定した生活を送ることができる、と見なされます。
そして3つ目の条件が、「永住が日本国の利益になると認められること」となり、これに該当するためにはまた別の条件が設定されています。
3つの条件を満たすことで、日本への永住権が認められ、在留が可能です。
在留期間は10年以上が基準となり、またその10年間のうちで半分にあたる5年以上は就労資格など留学生以外の資格で在留していることが一つ目の条件です。
二つ目の条件は公的義務を適性に果たしていることで、この公的義務とは納税や年金・健康保険の納付などのことをいいます。
三つ目は感染症にり患していないことや、中毒症状ではないこと、そして公衆衛生上有害と判断されないことです。
なお、在留期間として設定されたのは10年以上という条件ですが、一定の条件が満たされていれば例外として緩和させることもあります。
その一つが日本人や永住権を持つ方との婚姻で、その関係が実質的に3年以上続いていれば1年以上の在留期間が取得できます。
ほかにも「定住者」の在留資格を有しているというケースがあり、この定住者とは日本人の配偶者と死別や離別した外国人を対象にしている在留資格のことです。
また難民の認定を受けてそこから継続的に5年以上の在留期間がある場合、日本への貢献が認められた外国人の方も5年以上の在留で取得が可能となります。
永住権なしでも住宅ローンの利用は可能か
日本は少子高齢化が進み、これから就労人口はどんどんと少なくなっていくと見られ、それを補うかのように外国人労働者の数は年々増えてきています。
そういった外国から来た方々のなかには、将来においても日本へ住むことを望むケースもありますが、問題となるのが住宅事情です。
日本に住むためには、まずは住宅を確保する必要があり、それが長い期間に及ぶのであれば外国人であれマイホームの購入を考えるのは自然なことでしょう。
ただ、マイホームを現金一括で購入できるようなケースはほとんどなく、住宅ローンを利用するのが一般的ですが、そもそも永住権なしの外国人が住宅ローンを利用できるのでしょうか。
結論からいいますと外国人の方であっても、住宅ローンを組むこと自体は可能ですが、さまざまな条件が設けられており、審査が厳しくなっているのが現状です。
これは、貸し出しをする金融機関からすると、住宅ローン返済期間は長期間となるため、その間に住宅ローンの完済が見込めるのか、という点も審査対象となります。
たとえば返済期間中に母国へ帰国してしまえば、住宅ローンの回収ができなくなっており、仕事面でも日本人と比べると不安定な部分があることは否めません。
ほかにも、日本語の理解が不十分でそれが元で、住宅ローン契約や住宅購入契約のトラブルにつながる恐れがある、といったことも住宅ローン審査が厳しくなる理由です。
そのため日本の銀行の多くは、外国人への住宅ローンの貸し出しについては永住権があることを前提としていますので、現実的にかなり難しいのは確かと言えます。
ただ一部の銀行においては、今現在日本へ住んでいて、日本語で書かれた契約書が読めて理解できるのであれば、ローンの申請が認められることもあります。
住宅ローンの利用がかなり難しい状況であることは上記のとおりですが、それでも対策がないわけではなく、ここではその対策について確認していきます。
まず保証人を立てることで住宅ローンの審査がとおりやすくなりますので、日本国籍を持つ方に保証人になってもらうといった方法があり、さらにそれが配偶者であれば可能性は高くなります。
ただ金融機関によって保証人の条件はそれぞれ異なりますので、前もって金融機関に問い合わせしておき、条件に合う保証人を探しておくと良いでしょう。
また金融機関によっては、永住権なしであっても日本に一定の期間暮らしていて、安定した収入を得ているなど、信頼できる方であれば保証人として認められるところもあります。
それでも保証人が見つからないといった場合は、母国の銀行を通すといった方法があり、まずは日本にその銀行の支店があるかどうかを調べましょう。
母国の銀行であれば帰国した場合でも追跡でき、そのほかの情報についても調べやすいため、外国人であっても融資が可能となる場合があるのです。
ただしその際は購入価格の全額が借りられることはほぼなく、全体の7割程度の融資であったり、金利の種類も選べないケースが多いなど、不利な条件であることは認識してください。
結局、金融機関としては信用ができるかどうかといったことが貸し出す際の最大の注目点となります。
そのために有効な方法としては、頭金をなるべく多く準備することで、それが日本での永住の決意ともみなされ、安定した収入を継続的に得ている証明ともなるのです。
最後に住宅ローンの審査項目についてご説明いたします。
まずは、居住年数ですが、これはもちろん長ければ長いほど金融機関への審査には有利に働きます。
目安としては、多くの金融機関では居住年数は5年以上とされています。
さらに、住宅ローンの必要書類がすべて揃えられるか、といったことも審査対象になっております。
必要書類は日本人が借りるときとほぼ同じで、源泉徴収票や納税証明書、本人確認書類、住民票などになります。
まとめ
外国籍の方であっても、日本で暮らしていくのであれば安心して暮らせる住居がほしいと考えるのは当たり前のことでしょう。
ただ、外国人の方が住宅ローンを組むには、かなり難しい環境にあるのは間違いありません。
しかし、決して住宅ローンを組むことは不可能ではなく、ある一定の条件を満たすことで融資を受けられるケースもありますので、まずは金融機関にご相談してみてはいかがでしょうか。
永住権があるかないかで状況は変わってくるので、永住権をもらうことを目指してください。