不動産の売買を行う場合は、必ず売買契約書作成します。法律で売買契約書を作成しなければいけないとなっているわけではありませんが、一般的に作成しないケースはまずないと言ってよいです(親族間で契約書を作成しないケースはまれにある)。
これは不動産業者を介さないような個人同士の不動産売買においても同様で、どんな売買であっても普通は売買契約書を作成します。
この不動産売買契約書の作成において、売主及び買主の署名捺印が必要になりますが、捺印に関しては、実印で行うのが通常です。
認印の場合でも無効になることはありませんが(詳細は後述します)、実印で行う必要があると言い換えてもよいでしょう。
ではなぜ、実印での捺印が売買契約書に必要なるのか。今回は不動産売買契約書の捺印を実印ですべき意味について解説していきたいと思います。
そもそも実印とは?
実印とは、そもそもどのようなものなのか。実印とは、自分の住所地を管轄する役所に印鑑を届出る(登録)ことによって、届け出た者の印鑑であることを役所が証明した印鑑のことをいいます。
印鑑の届出と同時に、その印鑑に対する『印鑑証明書』を発行することができるようになります。この印鑑証明書は自動車や不動産などの高額な売買契約に提出がも求められますし、相続の手続きに必要になる重要な書類です。
実印と印鑑証明書はセット
実印を押す書類があるということは、印鑑証明書も必要になります。なぜなら、その印影が実印であることを照合する必要があるからです。
印鑑証明書と実印をセットにすることで、本当に本人が自分の意思で署名捺印をしたかどうかの担保にします。
また、印鑑証明書の期限を「3ヶ月以内」といったように期限を切ることがありますが、これはあまりに古い印鑑証明書だと、署名捺印をした時点での意思確認ができなくなってしまうからです(例えば3年以上も前の印鑑証明書を提出されても本当にその署名捺印が本人に意思か担保されない)。
とにかく、認印ではなく実印を求められた場合には、印鑑証明書も必要になるんだなとセットで考えていただければ問題ありません。
不動産売買契約書に実印で捺印する意味
なぜ、不動産の売買契約書に実印での捺印が必要なのか。
それは先ほども少し触れましたが、実印と印鑑証明書が必要となるのは、自動車の売買契約や、不動産の売買契約などの高額な契約です。
これは、契約者本人が購入、売却する意思がしっかりとあることを確認するためにあります。
他者が勝手に契約を結んではいないか、契約者本人に契約をする意思が本当に存在するのかの証明のために必要となるのです。
不動産の売買契約に実印での捺印が必要となるのは個人間売買においても同様と言えます。
不動産の専門家を介さない個人間売買とはいえ、売買する物は不動産であり高額な代金となりますので、買主、売主の意思がはっきりしていることが重要になりますので、必ず実印での捺印で契約書を作成した方がよいでしょう。
売買契約書に実印を押さないと無効になる?
よく「売買契約書に認印を押したら無効になりますか?」とご質問をいただくことがあるのですが、不動産の売買契約書に実印以外のハンコを押したといても契約が無効になることはありません。
そもそも、法律上の売買は、「売ります買います」の双方の意思の合致があれば成立する諾成契約ですから、印鑑どころか売買契約書がなくとも契約は成立します。(詳細は、以下の民法第555条の条文を参照してください)
何度もお伝えしますが、実印は契約を有効にするために押すのではなく、本人が自分の意思で署名捺印をしたことを証する目的で利用されます。
民法第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
登記手続きにも実印が必要
売買契約書の話とは離れますが、登記手続き上に実印が求められることがあります。不動産売買の場面においては、登記義務者となる売主が押す印鑑は実印でなければいけません。
これは、所有権を失う売主側が間違いなく所有者本人が自分の意思で売買を行っているのだという確認の意味合いも持ちます。
売買契約書でも同じことがいえますが、間違いなく契約当事者が自分の意思で売買を行っているということを客観的に証明するという意味でも、実印を押すべきだと思います。