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土地の分筆における最低敷地面積とは?面積の調べ方や注意点についても解説

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土地の分筆における最低敷地面積とは?面積の調べ方や注意点についても解説

カテゴリ:その他
登記簿上で1つとされている敷地を、複数に分けて登記する手続きのことを分筆と言います。
相続した敷地を複数の相続人で分けるときなどにおこなわれることの多い分筆ですが、注意したい点があります。
こちらの記事では、土地の分筆において注意したい最低敷地面積の調べ方や売却方法について解説していきましょう。

土地の分筆の際に注意したい最低敷地面積とは?
土地を分ける際に意識したい注意点である最低敷地面積とは、どのような意味を持っているのか解説します。

最低敷地面積とは、建物を建てるときに確保しておく必要がある最低限の敷地の面積のことで、地区計画区域・用途地域の種類別で定められています。
決められた一定の広さを持たない敷地には建物を建てることができないため、売却することが難しくなってしまうので注意が必要です。

敷地を小さく分けることで多くの建物が集まってしまうと、日当たりや風通し、防災などの面で環境が悪くなるため、最低敷地面積というものを定めて予防しているのです。
ただし、条例が施行される前に分けられた敷地にはこのルールが適用されないという例外もあります。

土地の分筆時に意識したい最低敷地面積の調べ方をご紹介
上記でお話ししたとおり、敷地が小さくなりすぎることで起きる問題を避けるためには、敷地を分ける前に、所有する敷地の広さを知っておくことが大切です。
最低敷地面積は各自治体によって決められているので、所有する敷地がある市区町村のホームページで調べることが可能です。
この調べ方でわかることが多いのですが、市区町村によってはホームページ上に記載していない場合も。

そのようなときには、市区町村の役所に直接問い合わせたり、不動産会社に問い合わせたりするという調べ方もあります。

土地の分筆で最低敷地面積よりも小さくした場合の売却方法
次に、敷地を最低敷地面積よりも小さく分筆してしまった場合の売却方法をご紹介しましょう。

隣地の持ち主に買取してもらう
小さくしてしまった敷地の隣地を所有している方に相談して買取してもらう方法があります。
買取後に両方の敷地を合筆することで決められた広さにすることが可能になるほか、隣地の所有者が使える敷地も増えることになります。

買取業者に買取してもらう
すぐに売却したいときや、いつまでも売れずに困っているときには、買取専門業者に敷地を買い取ってもらう方法も有効です。


まとめ
所有している土地を分筆するときに、建物の建築が可能な最低敷地面積よりも小さくしてしまうと売却しにくくなるため、注意が必要です。
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