住宅ローン控除制度を利用して、2022年以降に不動産の購入を検討中の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、2022年以降に利用する際の住宅ローン控除制度についてご紹介します。
改正点と利用方法に関してもお伝えしますので、不動産購入を検討中の方はぜひお読みください。
住宅ローン控除制度とは?2022年以降も利用できる?
住宅借入金等特別控除が正式名称である減税制度は、住宅ローン控除の通称で定着しており、2022年以降も継続します。
居宅用に、住宅ローンによる融資を受けたときに利用できる減税措置です。
対象になる家屋は、一戸建てや分譲マンション、建売住宅などさまざまなタイプに利用できます。
そのうえ、新築はもちろん、中古住宅の他、増改築工事にも使える制度です。
新築の場合、完成から6か月以内に入居していること、申告対象となる年の12月31日まで生活していることも条件になっている点に注意しましょう。
返済期間が10年以上の個人向け住宅も条件になっており、法人所有の物件や事業用資産は対象外です。
2022年以降の住宅ローン控除!
改正によってどのように変わる?
2022年以降の住宅ローン控除では、控除率が従来の1%から0.7%に変更になりました。
控除率とは、対象となる年の12月31日時点のローン残高に対する所得税の減税率です。
同時に控除期間も変わり、最長10年から新築は最長13年に延長となり、中古住宅は最長10年のまま変更はありません。
また、所得税で控除しきれないときに住民税から差し引く上限額が、今回の改正では課税総所得金額の5%(9.75万円)まで引き下げられました。
課税総所得金額とは、所得の総額から所得控除をおこなった、課税を算出する基となる金額です。
住宅ローンを利用する際に、大きなメリットをもたらしてくれる制度ですので、適用条件等を確認することをおすすめします。
2022年以降の住宅ローン控除制度!
利用方法と書類の集め方をご紹介
住宅ローン控除制度の利用方法は、住宅を購入した翌年の確定申告でおこない、その後は年末調整での対応になるため、購入した翌年は2回手続きが必要です。
確定申告の際は、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」の他、「住宅取得資金に係る借入金年末残高等証明書」および登記簿謄本などをそろえましょう。
給与所得者は、2年目以降は確定申告の必要はなく、年末調整の時に必要な書類を会社に提出することで控除を受けることができます。
税務署より送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関より送られてくる「年末残高証明書」が必要な書類となります。
事業所得者は、毎年確定申告にて申請する必要がありますので注意しましょう。
まとめ
住宅ローン控除制度とは、ローンを利用して住宅を購入した方向けの減税措置です。
2022年以降は、従来よりも控除率が引き下げになりましたが、メリットの多い制度であることに変わりはありません。
控除制度の利用は、初回だけ確定申告が必要ですので、書類をそろえて手続きをおこないましょう。