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新築一戸建ての購入で必要な登記の種類は?手続きにかかる費用も解説!

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新築一戸建ての購入で必要な登記の種類は?手続きにかかる費用も解説!

カテゴリ:購入
新築一戸建てを購入する際には登記手続きが必要ですが、それらには種類があることをご存じでしょうか。

何に対してかかる費用か理解していないと、不動産購入で損をしてしまう可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、新築一戸建ての購入で必要になる登記の種類や費用をご紹介します。

新築一戸建てを購入するときに必要な登記の種類


まず、登記とは不動産の所在や面積・所有権などの情報を記録する手続きのことです。
新築一戸建てを購入する際におこなう登記は全部で6つあり、それぞれ内容や費用を支払うタイミングが異なります。
多くのケースで必要になる登記は、建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記です。

建物表題登記は新築後1か月以内に申請義務がある手続きで、建物の住所や床面積・所有者などを登録します。
あわせて所有権保存登記をおこなうことで、所有者の権利を保全することが可能です。

住宅ローンを借りて新築一戸建てを購入した場合は、抵当権設定登記で借入額や債権者・債務者などを記録します。
その他、必要に応じて、所有権移転登記や地目変更登記・建物滅失登記をおこないましょう。
それぞれ申請期限が設けられているため、早めに必要書類を準備しておくことが大切です。

新築一戸建ての購入でかかる登記の費用


不動産登記をおこなう際には、登録免許税を支払わなければなりません。

この登録免許税は「固定資産税評価額×税率」で計算されますが、登記の種類によって税率が異なるのでしっかりと把握しておきましょう。

所有権保存登記では0.4%であり、所有権移転登記(建物)では2.0%です。
抵当権設定登記の場合は「借入額×0.4%」で計算できます。
これらの登記手続きは自分でもおこなえますが、法律や税金など専門的な知識が必要です。
基本的には司法書士に依頼することになるため、その分の報酬も支払わなければなりません。

報酬の金額は登記の種類や内容によって異なりますが、2万円〜8万円が相場です。
建物の調査を土地家屋調査士に依頼した場合も8万円〜12万円ほどの費用が発生するため、予算は余裕を持って設定しておきましょう。


まとめ


新築一戸建ての購入では、主に建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記の手続きが必要です。
状況によっては、所有権移転登記・地目変更登記・建物滅失登記もおこなう必要があるでしょう。

登記の種類によってかかる費用は異なるため、あらかじめ計算しておくと安心です。
草加市をはじめとした地域の不動産売却・買取のご相談は、私たちLINE不動産株式会社にお任せください。

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